マンション駐車場のお悩み解決します

今回はそんな状況を打破するかもしれない一例をご紹介していきます。
先日あるマンションの機械式駐車場の空きを確認したところ、半分以上の空きがあるとのことでした。
車を使わなくなった家庭や、機械式駐車場では収納することができないため外部の駐車場と契約する家庭が増えたからだと思われます。
近隣にはたくさん有料駐車場があるので、マンション内の空いている駐車スペースをマンション外部の人に貸す計画もできません。
しかし、駅に近い団地など場合によってマンション外部の人に需要がある場合があります。
もし、空いているマンションの駐車スペースを外部の人に貸す場合は以下の事に気を付ける必要があります。
管理規約で、駐車場を第三者に使用させることが可能かどうか。
駐車場を外部の第三者に有料で使用させることは「収益事業」とみなされて課税の対象となります。
また1台でも外部貸しを行うと、駐車場収入すべてが「収益事業」とみなされ課税対象となる可能性があります。
第三者に貸して滞納が発生した場合は、債権回収の方法や契約解除があった場合の連絡など負担が大きくなる可能性があります。
以下の3つの事例を見ていきましょう
➀組合員と一般の外部者の区別せずに誰にでも同じ条件で貸し出す
→外部に貸し出す分だけでなく、マンション居住者に貸し出す駐車場の分も含めてすべてが収益事業に該当する
②空き駐車場の募集は外部に対しても行うが、あくまでも組合員を優先に運営する。例えば新たにマンション居住者から駐車場契約の希望があった場合、現在契約している外部の人には、明け渡してもらうなどのルールで運用
→外部への貸出す分のみが収益事業に該当する
③原則として外部への貸し出しは行っていないが、道路工事等を行う工事業者から期間を設けての貸出しをする場合
→すべてが収益事業に該当しない
課税されない理由
マンション管理組合法人は、自己財産の管理団体であり組合員の使用収益は基本的に団体の共催事業である。
構成員に収益を分配しない場合は、管理費などの割増金として取り扱われるため。
ポイント
1.納税対象が公益法人である(法人でない場合もこれに準ずる)
2.構成員が使用すること
3.得た収入は、自己財産の維持管理に充当されること
など条件がありますが色々専門的な内容も踏まえたうえで運用していく必要があります
駐車場に関するお悩み等ありましたら、いつでもご相談ください。
2022年03月14日 10:20