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機械式駐車場の安全性や危険性とは?

駐車場
こんにちは

今回は機械式駐車場の安全性と危険性についてお話しします。

機械式駐車場とは?

機械式駐車場は、限られたスペースの有効活用することができ、都市部のマンションなどでよく見られます。
そのほかにも、タワーパーキングという呼び名で知られている駐車場も機械式駐車場です。

機械式駐車場には様々な種類があり、以下の3種類が主な形態となっています。

・マンションなどに広く普及していて、形式は様々なものがあり、自動車を駐車させる機械を二段または三段に配置し搬送する方式の「二段・多段方式」
・多数の機械を垂直面内に円形または長円形に配置し、連続循環させる「垂直循環方式」
・複数の駐車場を立体的に配置し、搬器を搬送装置によって駐車室へ搬送することにより、駐車を行う「エレベーター方式」


機械式駐車場における事故

機械式立体駐車場では利用者が挟まれて死亡するなどの事故が多発しています。
特に多いのは装置内に人がいないことへの確認不足や、子どもが予期せぬ行動をおこし、危険源に接触したために起きた事故です。

そのほかには室内の閉じ込め、乗降・歩行時の転倒などです。
これらは、安全確認を怠ったために起こった事故ですが、経年劣化による車をのせるパレットが落下した事故などがあります。

これらを防ぐためには、利用者の念入りな安全確認が必要なのと、経年劣化による故障にあたっての事故を防ぐために定期的なメンテナンスが必要です。


「機械式駐車場の安全対策に関するガイドライン」について
  
機械式駐車場は、都市施設として不可欠な施設であるものの、二章のような事故が発生すれば、最悪の場合人がなくなってしまうなど重大な事故に至る危険性が高く、絶対安全がないと認識したうえで、製造者(メーカー)・管理者(所有者、マンションの場合は管理組合が該当)・設置者(建築主、一般的にデベロッパーが該当)・利用者(マンションの住民など機械式駐車場を利用する人)の各主体がそれぞれ協力して安全確保と安全利用に取り組むことが必要です。


これを受け、国土交通省では平成26年3月に「機械式駐車場の安全対策に関するガイドライン」を作成。
機械式駐車場において発生した重大事故等の再発防止の観点から、関係主体において早期に取り組むべき安全対策を提示するものであり、
各関係主体において、それぞれの段階でできる限りの安全対策を講じ、適切に利用者に情報提供や注意喚起を行うことを基本的な考えとしています。


機械式駐車場の大臣認定制度

国土交通省は、「機械式駐車場安全対策に関するガイドライン」を受けて、
駐車場法を改訂し、路外駐車場に設置される機械式駐車場装置に対し、ガイドラインへの準拠を要請した。
そして、今後新たに機械式駐車場を設置する場合は、製造者があらかじめ国土交通大臣の認定をうけていなければ、設置を認めないこととしました。

しかし、駐車場法は一定の規模を有し、不特定多数の者が利用する時間貸し駐車場などのみが対象になっており、マンションのような利用者が特定されている駐車場においては必ずしも規制の対象にはなりません。

ただし、近年ではマンションなどの専用駐車場でも事故が多く発生していることを受けて、路外駐車場以外でも、ガイドラインへの準拠を推奨しています。

新たな安全基準に基づく駐車場装置

今までお話しした、新たな安全基準により今後、新たに設置される機械式駐車場に関しては、利用者のリスクを低減するために様々な安全対策を講じることが義務づけられています。


従来は前面にチェーンは設置されているが、周囲に柵がなく、装置内への侵入が容易であったり(二段・多段方式のみ)、人を検知するセンサー・反射鏡や照明装置がなく装置内の無人確認が困難であったり、鍵があればだれでも操作でき、前の利用者が使用している最中に使用できてしまったり、搬器の旋回部分が明示されず、万が一の巻き込みを回避できない(大型装置のみ)非常停止ボタンが設置されていなかったりするが。
新たな安全基準に基づいた設計は、周囲に柵と全面ゲートが設置され(二段・多段方式のみ)、人が装置内に残っていることを知らせるセンサーの設置・反射鏡や照明の設置により、無人確認が容易になり、搬器の旋回部分が明示され(大型装置のみ)非常停止ボタンが設置された。

このように、従来の事故の原因を改善した設計になるよう工夫がされています。
しかし、従来の装置であっても、正しい利用法を遵守すれば、安全に利用することができます。

どんなに安全でも、そうでなくても機械駐車場の危険性を十分に理解したうえで適正な利用に努めることが重要です。
 
2022年01月26日 12:55

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